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気象業務法施行規則 第53条(意見を述べる機会の供与)

  1. 気象庁長官は、法第四十二条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 一気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保する観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。
  3. 二法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。

この条文の基本情報

意見を述べる機会の供与とは何ですか?

定義意見を述べる機会の供与とは、気象業務法施行規則第53条に定められた規定で、「気象庁長官は、法第四十二条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第53条(意見を述べる機会の供与)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第53条の条文原文は「気象庁長官は、法第四十二条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代…」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第53条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第53条の前の条は気象業務法施行規則第52条です。
  7. 気象業務法施行規則第53条の次の条は気象業務法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/53

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