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気象業務法施行規則 第48条(準用規定)

第十一条の二の規定は法第二十六条第二項において準用する法第十九条第四項の規定による発表業務の許可を受けた者の氏名等の変更の届出について、第十一条の五の規定は法第二十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の規定による公告について、第十二条の規定は法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止又は廃止の届出について、それぞれ準用する。この場合において、第十一条の二第二項中「第十条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号」と、第十二条中「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは「発表業務休止(廃止)届出書」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、気象業務法施行規則第48条に定められた規定で、「第十一条の二の規定は法第二十六条第二項において準用する法第十九条第四項の規定による発表業務の許可を受けた者の氏名等の変更の届出について、第十一条の五の規定は法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第48条(準用規定)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第48条の条文原文は「第十一条の二の規定は法第二十六条第二項において準用する法第十九条第四項の規定による発表業務の許可を受けた者の氏名等の変更の届出について、第十一条の五の規定は法第…」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第48条は第六章 無線通信による資料の発表に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第48条の前の条は気象業務法施行規則第47条です。
  7. 気象業務法施行規則第48条の次の条は気象業務法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/48

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