気象業務法施行規則 第49条
法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第49条は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第49条の条文原文は「法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第49条は第七章 検定に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第49条の前の条は気象業務法施行規則第48条です。
- 気象業務法施行規則第49条の次の条は気象業務法施行規則第49条の2です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/49