気象業務法施行規則 第47条(発表業務の許可の申請)
- 法第二十六条第一項の規定により気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、別記第六号様式による発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
- 2.法第二十六条第二項において準用する法第十七条の二第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電話番号及び電子メールアドレス
- 二外国法人等にあつては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス
- 3.法第二十六条第二項において準用する法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書
- 一発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
- 二観測の種目及び時刻並びに発表の時刻
- 三観測の成果の収集の方法
- 二観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
- 一観測施設の所在地
- 二観測施設の明細
- 三電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定による無線局の免許を受けているときは、同法第十四条の二に規定する免許記録の写し又は同条の書面
- 四第十条第三項第七号から第十一号までに掲げる書類
- 4.前項第四号に掲げる書類(第十条第三項第十号に掲げる書類を除く。)が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
- 5.気象庁長官は、第三項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
発表業務の許可の申請とは何ですか?
定義発表業務の許可の申請とは、気象業務法施行規則第47条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定により気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第47条(発表業務の許可の申請)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第47条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定により気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第47条は第六章 無線通信による資料の発表に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第47条の前の条は気象業務法施行規則第46条です。
- 気象業務法施行規則第47条の次の条は気象業務法施行規則第48条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/47