気象業務法施行規則 第46条(無線通信による資料の発表)
- 法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
- 一気象庁船舶気象無線通報
- 二東京ボルメット無線電話通報
- 三気象庁気象無線模写通報
- 四気象庁気象衛星無線通報
この条文の基本情報
無線通信による資料の発表とは何ですか?
定義無線通信による資料の発表とは、気象業務法施行規則第46条に定められた規定で、「法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第46条(無線通信による資料の発表)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第46条の条文原文は「法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第46条は第六章 無線通信による資料の発表に置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第46条の前の条は気象業務法施行規則第45条です。
- 気象業務法施行規則第46条の次の条は気象業務法施行規則第47条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/46