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気象業務法施行規則 第46条(無線通信による資料の発表)

  1. 法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
  2. 一気象庁船舶気象無線通報
  3. 二東京ボルメット無線電話通報
  4. 三気象庁気象無線模写通報
  5. 四気象庁気象衛星無線通報

この条文の基本情報

無線通信による資料の発表とは何ですか?

定義無線通信による資料の発表とは、気象業務法施行規則第46条に定められた規定で、「法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法施行規則第46条(無線通信による資料の発表)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気象業務法施行規則第46条の条文原文は「法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。」で始まります。
  3. 気象業務法施行規則第46条は第六章 無線通信による資料の発表に置かれています。
  4. 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
  5. 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法施行規則第46条の前の条は気象業務法施行規則第45条です。
  7. 気象業務法施行規則第46条の次の条は気象業務法施行規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101
  • 本サイト収録気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/46

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