気象業務法施行規則 第44条(区分経理の方法)
センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理の方法とは何ですか?
定義区分経理の方法とは、気象業務法施行規則第44条に定められた規定で、「センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法施行規則第44条(区分経理の方法)は、日本の気象業務法施行規則に含まれる条文です。
- 気象業務法施行規則第44条の条文原文は「センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法施行規則第44条は第五章 民間気象業務支援センターに置かれています。
- 気象業務法施行規則の公布日は昭和27年11月29日です。
- 気象業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法施行規則第44条の前の条は気象業務法施行規則第43条です。
- 気象業務法施行規則第44条の次の条は気象業務法施行規則第45条です。
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- 正式書式
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101 - 本サイト収録
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800101/44