漁船損害等補償法施行規則 第18条(追徴金)
- 法第百三条第一項の追徴金は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。
- 2.追徴金の額は、当該事業年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。
- 3.追徴金の計算をする場合において、当該事業年度中に既に経過した期間が一月に満たないとき又はこれに一月に満たない端数があるときは、これを一月として計算する。
この条文の基本情報
追徴金とは何ですか?
定義追徴金とは、漁船損害等補償法施行規則第18条に定められた規定で、「法第百三条第一項の追徴金は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第18条(追徴金)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第18条の条文原文は「法第百三条第一項の追徴金は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第18条は第一節 通則に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第18条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第17条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第18条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第19条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/18