受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁船損害等補償法施行規則 第19条(支払備金)

  1. 組合は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。
  2. 一保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは、その金額
  3. 二既に生じた事由のために、保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額
  4. 三保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

この条文の基本情報

支払備金とは何ですか?

定義支払備金とは、漁船損害等補償法施行規則第19条に定められた規定で、「組合は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第19条(支払備金)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第19条の条文原文は「組合は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第19条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第19条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第18条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第19条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›