漁船損害等補償法施行規則 第22条の2(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 発起人は、令第五条第四項の規定により電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による通知をしようとするときは、あらかじめ、令第五条第一項の組合に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一第四条の二各号に規定する電磁的方法のうち発起人が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 2.前項の規定による承諾を得た発起人は、同項の組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該組合に対し、当該通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法とは、漁船損害等補償法施行規則第22条の2に定められた規定で、「発起人は、令第五条第四項の規定により電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第22条の2(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第22条の2の条文原文は「発起人は、令第五条第四項の規定により電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第22条の2は第二款 普通損害保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第22条の2の前の条は漁船損害等補償法施行規則第22条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第22条の2の次の条は漁船損害等補償法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/22_2