漁船損害等補償法施行規則 第23条(指定漁船調書の訂正の請求)
- 令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二請求に係る漁船名
- 三請求の趣旨
- 四請求の理由
- 五請求の年月日
- 2.前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、組合を経由しなければならない。
この条文の基本情報
指定漁船調書の訂正の請求とは何ですか?
定義指定漁船調書の訂正の請求とは、漁船損害等補償法施行規則第23条に定められた規定で、「令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第23条(指定漁船調書の訂正の請求)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第23条の条文原文は「令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第23条は第二款 普通損害保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第23条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第22条の2です。
- 漁船損害等補償法施行規則第23条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/23