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漁船損害等補償法施行規則 第24条(義務付保の同意があつた旨の届出)

  1. 法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
  2. 一発起人の氏名及び住所
  3. 二加入区
  4. 三令第五条第一項の規定による届出の年月日

この条文の基本情報

義務付保の同意があつた旨の届出とは何ですか?

定義義務付保の同意があつた旨の届出とは、漁船損害等補償法施行規則第24条に定められた規定で、「法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第24条(義務付保の同意があつた旨の届出)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第24条の条文原文は「法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出して…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第24条は第二款 普通損害保険に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第24条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第23条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第24条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/24

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