漁船損害等補償法施行規則 第25条(付保義務の発生及び消滅の公示)
法第百十二条の二第三項並びに第百十三条の二第一項第三号及び第二項の規定による公示は、告示と同一の方法により行うものとする。
この条文の基本情報
付保義務の発生及び消滅の公示とは何ですか?
定義付保義務の発生及び消滅の公示とは、漁船損害等補償法施行規則第25条に定められた規定で、「法第百十二条の二第三項並びに第百十三条の二第一項第三号及び第二項の規定による公示は、告示と同一の方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第25条(付保義務の発生及び消滅の公示)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第25条の条文原文は「法第百十二条の二第三項並びに第百十三条の二第一項第三号及び第二項の規定による公示は、告示と同一の方法により行うものとする。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第25条は第二款 普通損害保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第25条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第24条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第25条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第26条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/25