漁船損害等補償法施行規則 第34条(漁具についての損害の塡補)
組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。
この条文の基本情報
漁具についての損害の塡補とは何ですか?
定義漁具についての損害の塡補とは、漁船損害等補償法施行規則第34条に定められた規定で、「組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第34条(漁具についての損害の塡補)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第34条の条文原文は「組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第34条は第二款 普通損害保険に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第34条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第33条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第34条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/34