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漁船損害等補償法施行規則 第35条(塡補の責任及び額の限度)

  1. 組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
  2. 2.一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、保険金額を超えないものとする。

この条文の基本情報

塡補の責任及び額の限度とは何ですか?

定義塡補の責任及び額の限度とは、漁船損害等補償法施行規則第35条に定められた規定で、「組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第35条(塡補の責任及び額の限度)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第35条の条文原文は「組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第35条は第三章 漁船保険組合の漁船保険事業等に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第35条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第34条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第35条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/35

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