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漁船損害等補償法施行規則 第36条(保険の目的の制限)

法第百十三条の九の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては十五年を超え二十年を超えない範囲内において、鋼船にあつては二十五年を超え三十年を超えない範囲内において保険約款で定める期間とする。

この条文の基本情報

保険の目的の制限とは何ですか?

定義保険の目的の制限とは、漁船損害等補償法施行規則第36条に定められた規定で、「法第百十三条の九の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第36条(保険の目的の制限)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第36条の条文原文は「法第百十三条の九の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船に…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第36条は第三款 満期保険に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第36条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第35条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第36条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/36

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