酒税法 第142条(検討)
酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の令和二年十月一日、令和五年十月一日及び令和八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、酒税法第142条に定められた規定で、「酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の令和二年十月一日、令和五年十月一日及び令和八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第142条(検討)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第142条の条文原文は「酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の令和二年十月一日、令和五年十月一日及び令和八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/142
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