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酒税法 第八章 雑則

第43条〜第53条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税法第八章 雑則は、第43条〜第53条の全 11 条で構成されています。
  2. 酒税法第八章 雑則が属する酒税法の法令番号は昭和二十八年法律第六号です。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(みなし製造)

第43条

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

一清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。

二清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。

三連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしたとき。

四ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。

五酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。

六政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。

2前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。以下この項において同じ。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。ただし、酒類に炭酸ガスを混和した酒類が発泡酒に該当する場合は、この限りでない。

3第一項第一号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。

4第一項第六号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。

5第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。

6連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。

7単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと単式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。

8第一項、第二項本文及び第五項の規定にかかわらず、リキュールと水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。

9前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。

10前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

11前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

12前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。

(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)

第44条

酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第二十八条第一項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。

2酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

一第八条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合

二酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合

三酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合

3税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。

(密造酒類の所持等の禁止)

第45条

何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

(記帳義務)

第46条

酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

(申告義務)

第47条

酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

2酒類製造者は、政令で定めるところにより、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

3酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。

4税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。

(申告義務等の承継)

第48条

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。

一第三十条の二第一項若しくは第二項、第三十条の三第一項(同条第三項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務

二第四十六条の規定による記帳の義務

(承認を受ける義務)

第50条

酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第五号及び第七号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、第四十三条第一項第六号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。

一第三条第七号ロの規定に該当する清酒を製造しようとするとき。

二清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。

三清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。

四第三条第十五号イ若しくはロ又は第十六号イに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。

五酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。ただし、前各号のいずれかに該当する場合を除く。

六製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。

七前各号のほか、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締り又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。

2税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。

(届出義務)

第50条の2

前条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

一酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為

二前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為

2酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

一製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。

二製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。

三製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。

3前項第二号又は第三号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。

(納税地)

第53条

酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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