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酒税法 第48条(申告義務等の承継)

  1. 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。
  2. 一第三十条の二第一項若しくは第二項、第三十条の三第一項(同条第三項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務
  3. 二第四十六条の規定による記帳の義務

この条文の基本情報

申告義務等の承継とは何ですか?

定義申告義務等の承継とは、酒税法第48条に定められた規定で、「法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第48条(申告義務等の承継)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第48条の条文原文は「法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、…」で始まります。
  3. 酒税法第48条は第八章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第48条の前の条は酒税法第47条です。
  7. 酒税法第48条の次の条は酒税法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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