酒税法 第49条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第49条は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第49条の条文原文は「削除」で始まります。
- 酒税法第49条は第八章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第49条の前の条は酒税法第48条です。
- 酒税法第49条の次の条は酒税法第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/49