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酒税法 第三章 課税標準及び税率

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税法第三章 課税標準及び税率は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 酒税法第三章 課税標準及び税率が属する酒税法の法令番号は昭和二十八年法律第六号です。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(課税標準)

第22条

酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。

2前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。

(税率)

第23条

酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。

一発泡性酒類十五万五千円

二醸造酒類十万円

三蒸留酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)

四混成酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)

2発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十万円とする。

3蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。

4混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

一合成清酒十万円

二みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。)二万円

三甘味果実酒及びリキュール十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)

四粉末酒三十九万円

5前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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