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酒税法 第22条(課税標準)

  1. 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
  2. 2.前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。

この条文の基本情報

課税標準とは何ですか?

定義課税標準とは、酒税法第22条に定められた規定で、「酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第22条(課税標準)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第22条の条文原文は「酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。」で始まります。
  3. 酒税法第22条は第三章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第22条の前の条は酒税法第21条です。
  7. 酒税法第22条の次の条は酒税法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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