酒税法 第22条(課税標準)
- 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
- 2.前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
この条文の基本情報
課税標準とは何ですか?
定義課税標準とは、酒税法第22条に定められた規定で、「酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第22条(課税標準)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第22条の条文原文は「酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。」で始まります。
- 酒税法第22条は第三章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第22条の前の条は酒税法第21条です。
- 酒税法第22条の次の条は酒税法第23条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/22