酒税法 第23条(税率)
- 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。
- 一発泡性酒類十五万五千円
- 二醸造酒類十万円
- 三蒸留酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
- 四混成酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
- 2.発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十万円とする。
- 3.蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。
- 4.混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
- 一合成清酒十万円
- 二みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。)二万円
- 三甘味果実酒及びリキュール十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
- 四粉末酒三十九万円
- 5.前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
税率とは何ですか?
定義税率とは、酒税法第23条に定められた規定で、「酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第23条(税率)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第23条の条文原文は「酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。」で始まります。
- 酒税法第23条は第三章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第23条の前の条は酒税法第22条です。
- 酒税法第23条の次の条は酒税法第24〜27条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/23