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酒税法 第23条(税率)

  1. 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。
  2. 一発泡性酒類十五万五千円
  3. 二醸造酒類十万円
  4. 三蒸留酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
  5. 四混成酒類二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
  6. 2.発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十万円とする。
  7. 3.蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。
  8. 4.混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
  9. 一合成清酒十万円
  10. 二みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。)二万円
  11. 三甘味果実酒及びリキュール十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
  12. 四粉末酒三十九万円
  13. 5.前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

税率とは何ですか?

定義税率とは、酒税法第23条に定められた規定で、「酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第23条(税率)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第23条の条文原文は「酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。」で始まります。
  3. 酒税法第23条は第三章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第23条の前の条は酒税法第22条です。
  7. 酒税法第23条の次の条は酒税法第24〜27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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