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酒税法 第九章 罰則

第54条〜第59条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税法第九章 罰則は、第54条〜第59条の全 6 条で構成されています。
  2. 酒税法第九章 罰則が属する酒税法の法令番号は昭和二十八年法律第六号です。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十四条

第54条

第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。

3前二項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の醸造酒とみなして計算した金額)の三倍が百万円を超えるときは、情状により、前二項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

4第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。

5第一項又は第二項の行為に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。

6第一項又は第二項の行為に係る酒母又はもろみはその他の醸造酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、第四項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者

二偽りその他不正の行為によつて第三十条第四項又は第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

3第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者

二第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

三第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

四第四十三条第十二項の規定に違反した者

五第四十五条の規定に違反した者

六第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者

七第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者

2前項の犯罪(同項第二号、第三号及び第六号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。

3第一項第五号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。

第五十七条

第57条

第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第三項又は前条第一項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十一条第一項の規定による条件に違反した者

二第十八条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者

三第二十八条第一項第四号又は第二十八条の三第一項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの

四第二十八条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者

五第三十一条第六項又は第三十五条の規定に違反して酒類を処分し、又は製造場から移出した者

六第四十四条第一項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者

七第四十四条第二項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者

八第四十四条第三項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者

九第四十六条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者

十第四十七条第一項から第三項までの規定による申告をせず、又は偽つた者

十一第五十条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定による承認を受けなかつた者

十二第五十条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は偽つた者

2前項第五号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。

3第一項第六号の酒類については、直ちにその酒税を徴収する。

4第一項第七号又は第八号の酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。

第五十九条

第59条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条から第五十六条まで又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十五条第一項若しくは第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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