酒税法 第56条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
- 二第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
- 三第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
- 四第四十三条第十二項の規定に違反した者
- 五第四十五条の規定に違反した者
- 六第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者
- 七第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者
- 2.前項の犯罪(同項第二号、第三号及び第六号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
- 3.第一項第五号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第56条は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 酒税法第56条は第九章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第56条の前の条は酒税法第55条です。
- 酒税法第56条の次の条は酒税法第57条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/56