受講中の講座ブックマーク無料で登録

酒税法 第57条

第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第三項又は前条第一項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第57条は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第57条の条文原文は「第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第三項又は前条第一項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」で始まります。
  3. 酒税法第57条は第九章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第57条の前の条は酒税法第56条です。
  7. 酒税法第57条の次の条は酒税法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/57
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

酒税法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›