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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

酒税法 第六章 納税の担保

第31条〜第36条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税法第六章 納税の担保は、第31条〜第36条の全 4 条で構成されています。
  2. 酒税法第六章 納税の担保が属する酒税法の法令番号は昭和二十八年法律第六号です。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(担保の提供及び酒類の保存)

第31条

別タブ ↗

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。

2国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3第一項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。

5税務署長は、必要があると認めるときは、第一項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。

6国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第四項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。

(保存酒類の変換及び処分等)

第34条

別タブ ↗

第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。

2第三十一条第一項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。

3国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十四条の規定は、第三十一条第一項の規定により保存された酒類について準用する。

(保存酒類の処分禁止)

第35条

別タブ ↗

酒類製造者は、第三十一条第一項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。

(酒類の差押)

第36条

別タブ ↗

税務署長は、第三十条の二第二項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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