酒税法 第35条(保存酒類の処分禁止)
酒類製造者は、第三十一条第一項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
この条文の基本情報
保存酒類の処分禁止とは何ですか?
定義保存酒類の処分禁止とは、酒税法第35条に定められた規定で、「酒類製造者は、第三十一条第一項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第35条(保存酒類の処分禁止)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第35条の条文原文は「酒類製造者は、第三十一条第一項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。」で始まります。
- 酒税法第35条は第六章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第35条の前の条は酒税法第34条です。
- 酒税法第35条の次の条は酒税法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/35