酒税法 第36条(酒類の差押)
税務署長は、第三十条の二第二項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
この条文の基本情報
酒類の差押とは何ですか?
定義酒類の差押とは、酒税法第36条に定められた規定で、「税務署長は、第三十条の二第二項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第36条(酒類の差押)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第36条の条文原文は「税務署長は、第三十条の二第二項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例に…」で始まります。
- 酒税法第36条は第六章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第36条の前の条は酒税法第35条です。
- 酒税法第36条の次の条は酒税法第37〜39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/36