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酒税法 第五章 申告及び納付等

第30条の2〜第30条の7・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酒税法第五章 申告及び納付等は、第30条の2〜第30条の7の全 6 条で構成されています。
  2. 酒税法第五章 申告及び納付等が属する酒税法の法令番号は昭和二十八年法律第六号です。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)

第30条の2

酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一その月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量

二第二十八条、第二十九条又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する酒類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項

三第一号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

四課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額

五前条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)

六第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額

七第四号に掲げる酒税額の合計額から第五号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

八その他政令で定める事項

2酒類製造者(第六条の三第五項の規定によりその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第一号又は第二号の場合においては、第六条の三第一項の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類(酒母又はもろみについて、第六条の三第五項の規定によりその他の醸造酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなつた日から十日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。

二第六条の三第一項第二号又は第三号の規定に該当するとき。

三第三十一条第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。

3前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

第30条の3

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一当該引取りに係る酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

二課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額

三他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額

四第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額

五第二号に掲げる酒税額の合計額から第三号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

六その他政令で定める事項

2関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3第一項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第一項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)

第30条の4

第三十条の二第一項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第二項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第一項第六号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

2第六条の三第二項又は第四項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。

3第一項の規定は、同項に規定する第三十条の二第一項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第一項の納期限前に提出したものについて準用する。

(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)

第30条の5

第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

2保税地域から引き取られる第三十条の三第二項に規定する酒類に係る酒税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

(納期限の延長)

第30条の6

酒類製造者が、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第三十条の四第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第三十条の二第一項第六号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

2酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第四十六条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

3酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該酒税額の全部又は一部に相当する酒税の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該酒税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

(採取した見本に関する適用除外)

第30条の7

国税通則法第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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