酒税法 第30条の4(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
- 第三十条の二第一項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第二項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第一項第六号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
- 2.第六条の三第二項又は第四項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。
- 3.第一項の規定は、同項に規定する第三十条の二第一項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第一項の納期限前に提出したものについて準用する。
この条文の基本情報
移出に係る酒類についての期限内申告による納付等とは何ですか?
定義移出に係る酒類についての期限内申告による納付等とは、酒税法第30条の4に定められた規定で、「第三十条の二第一項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第30条の4(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第30条の4の条文原文は「第三十条の二第一項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第二項の…」で始まります。
- 酒税法第30条の4は第五章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第30条の4の前の条は酒税法第30条の3です。
- 酒税法第30条の4の次の条は酒税法第30条の5です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/30_4