酒税法 第30条の5(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
- 第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
- 2.保税地域から引き取られる第三十条の三第二項に規定する酒類に係る酒税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
この条文の基本情報
引取りに係る酒類についての酒税の納付等とは何ですか?
定義引取りに係る酒類についての酒税の納付等とは、酒税法第30条の5に定められた規定で、「第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第30条の5(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第30条の5の条文原文は「第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申…」で始まります。
- 酒税法第30条の5は第五章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第30条の5の前の条は酒税法第30条の4です。
- 酒税法第30条の5の次の条は酒税法第30条の6です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/30_5