酒税法 第30条の7(採取した見本に関する適用除外)
国税通則法第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
採取した見本に関する適用除外とは何ですか?
定義採取した見本に関する適用除外とは、酒税法第30条の7に定められた規定で、「国税通則法第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第30条の7(採取した見本に関する適用除外)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第30条の7の条文原文は「国税通則法第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規…」で始まります。
- 酒税法第30条の7は第五章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第30条の7の前の条は酒税法第30条の6です。
- 酒税法第30条の7の次の条は酒税法第31条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/30_7