酒税法 第30条の2(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
- 酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一その月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量
- 二第二十八条、第二十九条又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する酒類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項
- 三第一号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
- 四課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
- 五前条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)
- 六第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
- 七第四号に掲げる酒税額の合計額から第五号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
- 八その他政令で定める事項
- 2.酒類製造者(第六条の三第五項の規定によりその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第一号又は第二号の場合においては、第六条の三第一項の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類(酒母又はもろみについて、第六条の三第五項の規定によりその他の醸造酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなつた日から十日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。
- 二第六条の三第一項第二号又は第三号の規定に該当するとき。
- 三第三十一条第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。
- 3.前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
この条文の基本情報
移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告とは何ですか?
定義移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告とは、酒税法第30条の2に定められた規定で、「酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第30条の2(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第30条の2の条文原文は「酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。」で始まります。
- 酒税法第30条の2は第五章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第30条の2の前の条は酒税法第30条です。
- 酒税法第30条の2の次の条は酒税法第30条の3です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/30_2