酒税法 第34条(保存酒類の変換及び処分等)
- 第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。
- 2.第三十一条第一項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。
- 3.国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十四条の規定は、第三十一条第一項の規定により保存された酒類について準用する。
この条文の基本情報
保存酒類の変換及び処分等とは何ですか?
定義保存酒類の変換及び処分等とは、酒税法第34条に定められた規定で、「第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第34条(保存酒類の変換及び処分等)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第34条の条文原文は「第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。」で始まります。
- 酒税法第34条は第六章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第34条の前の条は酒税法第32〜33条です。
- 酒税法第34条の次の条は酒税法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/34