酒税法 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者
- 二偽りその他不正の行為によつて第三十条第四項又は第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
- 2.前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
- 3.第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 4.前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第55条は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 酒税法第55条は第九章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第55条の前の条は酒税法第54条です。
- 酒税法第55条の次の条は酒税法第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/55