酒税法 第59条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条から第五十六条まで又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十五条第一項若しくは第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第59条は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第59条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条から第五十六条まで又は前条の違反行為をしたときは、…」で始まります。
- 酒税法第59条は第九章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第59条の前の条は酒税法第58条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/59