酒税法 第21条(製造免許等の通知)
税務署長は、第七条第一項の規定による酒類の製造免許、同条第五項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第八条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第九条第一項の規定による酒類の販売業免許、第十条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否、第十一条の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件の設定、緩和若しくは解除、第十二条(第十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し、第十六条の規定による許可若しくは不許可又は第十七条の規定による申請に基づく酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消しをしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
製造免許等の通知とは何ですか?
定義製造免許等の通知とは、酒税法第21条に定められた規定で、「税務署長は、第七条第一項の規定による酒類の製造免許、同条第五項(第九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第21条(製造免許等の通知)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第21条の条文原文は「税務署長は、第七条第一項の規定による酒類の製造免許、同条第五項(第九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 酒税法第21条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第21条の前の条は酒税法第20条です。
- 酒税法第21条の次の条は酒税法第22条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/21