酒税法 第20条(必要な行為の継続等)
- 第七条第四項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付された製造免許を与えられていた者、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒類の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。
- 2.酒母若しくはもろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母又はもろみの製造を継続させることができる。
- 3.第九条第二項の規定により酒類の販売業免許に付された期限(同条第三項において準用する第七条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、当該期限を付された販売業免許を与えられていた者、当該取り消された販売業免許を受けていた者(合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。)又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。
- 4.第一項の場合においては、当該酒類の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第二項の場合においては、当該酒母又はもろみの製造及び処分又は移出が完了するまでの間、第三項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。
この条文の基本情報
必要な行為の継続等とは何ですか?
定義必要な行為の継続等とは、酒税法第20条に定められた規定で、「第七条第四項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第20条(必要な行為の継続等)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第20条の条文原文は「第七条第四項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合…」で始まります。
- 酒税法第20条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第20条の前の条は酒税法第19条です。
- 酒税法第20条の次の条は酒税法第21条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/20