酒税法 第19条(製造業又は販売業の相続等)
- 酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。)につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(次項及び第三十条第七項において「事業譲渡」という。)を行つた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は譲受者(以下この条及び同項において「相続人等」という。)は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人等の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
- 2.前項の申告をした相続人等が第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものとみなし、当該譲渡者に係る製造免許又は販売業免許は、その効力を失う。
- 3.前項の規定の適用については、第十条第六号中「申請前」とあるのは、「申告前」とする。
この条文の基本情報
製造業又は販売業の相続等とは何ですか?
定義製造業又は販売業の相続等とは、酒税法第19条に定められた規定で、「酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第19条(製造業又は販売業の相続等)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第19条の条文原文は「酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。」で始まります。
- 酒税法第19条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第19条の前の条は酒税法第18条です。
- 酒税法第19条の次の条は酒税法第20条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/19