受講中の講座ブックマーク無料で登録

酒税法 第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)

販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。

この条文の基本情報

販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務とは何ですか?

定義販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務とは、酒税法第18条に定められた規定で、「販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第18条の条文原文は「販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。」で始まります。
  3. 酒税法第18条は第二章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第18条の前の条は酒税法第17条です。
  7. 酒税法第18条の次の条は酒税法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

酒税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›