酒税法 第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
この条文の基本情報
販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務とは何ですか?
定義販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務とは、酒税法第18条に定められた規定で、「販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第18条の条文原文は「販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。」で始まります。
- 酒税法第18条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第18条の前の条は酒税法第17条です。
- 酒税法第18条の次の条は酒税法第19条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/18