酒税法 第17条(製造又は販売業の廃止)
- 酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
- 2.酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。
この条文の基本情報
製造又は販売業の廃止とは何ですか?
定義製造又は販売業の廃止とは、酒税法第17条に定められた規定で、「酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第17条(製造又は販売業の廃止)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第17条の条文原文は「酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申…」で始まります。
- 酒税法第17条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第17条の前の条は酒税法第16条です。
- 酒税法第17条の次の条は酒税法第18条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/17