酒税法 第16条(製造場又は販売場の移転の許可)
- 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
- 2.前項の場合において、移転先につき第十条第九号又は第十一号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。
この条文の基本情報
製造場又は販売場の移転の許可とは何ですか?
定義製造場又は販売場の移転の許可とは、酒税法第16条に定められた規定で、「酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第16条(製造場又は販売場の移転の許可)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第16条の条文原文は「酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄…」で始まります。
- 酒税法第16条は第二章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第16条の前の条は酒税法第15条です。
- 酒税法第16条の次の条は酒税法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/16