酒税法 第53条(納税地)
酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。
この条文の基本情報
納税地とは何ですか?
定義納税地とは、酒税法第53条に定められた規定で、「酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第53条(納税地)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第53条の条文原文は「酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。」で始まります。
- 酒税法第53条は第八章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第53条の前の条は酒税法第51〜52条です。
- 酒税法第53条の次の条は酒税法第54条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/53