酒税法 第50条の2(届出義務)
- 前条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
- 一酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為
- 二前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為
- 2.酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
- 一製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
- 二製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。
- 三製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。
- 3.前項第二号又は第三号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。
この条文の基本情報
届出義務とは何ですか?
定義届出義務とは、酒税法第50条の2に定められた規定で、「前条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第50条の2(届出義務)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第50条の2の条文原文は「前条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当…」で始まります。
- 酒税法第50条の2は第八章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第50条の2の前の条は酒税法第50条です。
- 酒税法第50条の2の次の条は酒税法第51〜52条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/50_2