酒税法 第45条(密造酒類の所持等の禁止)
何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
この条文の基本情報
密造酒類の所持等の禁止とは何ですか?
定義密造酒類の所持等の禁止とは、酒税法第45条に定められた規定で、「何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第45条(密造酒類の所持等の禁止)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第45条の条文原文は「何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可…」で始まります。
- 酒税法第45条は第八章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第45条の前の条は酒税法第44条です。
- 酒税法第45条の次の条は酒税法第46条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/45