酒税法 第44条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
- 酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第二十八条第一項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。
- 2.酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
- 一第八条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合
- 二酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合
- 三酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合
- 3.税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
原料用酒類及び酒母等の処分禁止とは何ですか?
定義原料用酒類及び酒母等の処分禁止とは、酒税法第44条に定められた規定で、「酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第44条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第44条の条文原文は「酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の…」で始まります。
- 酒税法第44条は第八章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第44条の前の条は酒税法第43条です。
- 酒税法第44条の次の条は酒税法第45条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/44