酒税法 第46条(記帳義務)
酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
この条文の基本情報
記帳義務とは何ですか?
定義記帳義務とは、酒税法第46条に定められた規定で、「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第46条(記帳義務)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第46条の条文原文は「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。」で始まります。
- 酒税法第46条は第八章に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第46条の前の条は酒税法第45条です。
- 酒税法第46条の次の条は酒税法第47条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/46