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酒税法 第37条(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置とは何ですか?

定義酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置とは、酒税法第37条に定められた規定で、「この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第37条(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第37条の条文原文は「この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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