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酒税法 第38条(清酒に係る特例)

  1. 昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第四条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第一項中「特級、一級」とあるのは「一級」と、同条第四項中「特級及び一級」とあるのは「一級」と、同条第五項中「特級又は一級」とあるのは「一級」と、旧酒税法第二十二条第一項第一号中「」とあるのは「」と、「ハ 二級」とあるのは「ロ 二級」と、「十万七千九百円」とあるのは「十一万七千円」と、「七千二百円」とあるのは「七千八百円」と、「五万七千五百円」とあるのは「六万二千四百円」と、同条第二項中「一万二千円」とあるのは「一万四百円」と、旧酒税法第二十二条の二第一項の表中「」とあるのは「」とする。
  2. 2.前項の場合においては、旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により特級又は一級と認定された清酒で、第四条の規定の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、前項の規定により読み替えて適用される旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により一級と認定されたものとみなす。

この条文の基本情報

清酒に係る特例とは何ですか?

定義清酒に係る特例とは、酒税法第38条に定められた規定で、「昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第四条の規定による改正後の酒税法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第38条(清酒に係る特例)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第38条の条文原文は「昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第四条の規定による改正後の酒税法…」で始まります。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/38

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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