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酒税法 第39条(酒類の種類に係る経過措置)

第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第三条第九号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類が第四条の規定の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和六十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

この条文の基本情報

酒類の種類に係る経過措置とは何ですか?

定義酒類の種類に係る経過措置とは、酒税法第39条に定められた規定で、「第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第三条第九号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のもの(酒類の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第39条(酒類の種類に係る経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第39条の条文原文は「第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第三条第九号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のもの(酒類の…」で始まります。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/39

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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